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弁護士「暴走族の集会は表現の自由!」 最高裁「んなわけねー、有罪」
広島市で暴走族の集会を開いたとして、市暴走族追放条例違反の罪に問われ、1、2審で
有罪判決を受けた元暴走族メンバー長田竜介被告(27)の上告審で、最高裁第3小法廷
(堀籠幸男裁判長)は7日までに、判決期日を9月18日に指定した。
弁護側は「条例は表現の自由を侵害し、違憲」と無罪を主張。しかし最高裁が判断を見直す際に
必要な弁論を開かずに判決を言い渡すため、「条例は合憲」とした1、2審の判断が維持され、
懲役4月、執行猶予3年の有罪判決が確定する見通しとなった。
暴走族の集会などを規制する同条例は平成14年4月に施行。同種条例としては罰則に
懲役刑が初めて盛り込まれ、長田被告は同条例違反罪で起訴された初のケースだった。
1、2審判決によると、長田被告は暴走族メンバーら約40人と共謀。14年11月23日夜、
広島市中区の西新天地公共広場で、特攻服を着た構成員らと円陣を組み、市の中止命令を
無視して集会を続けた。
条例は「特異な服装で円陣を組むなどし、公衆に不安や恐怖を与える集会」を禁止。
市長の中止命令などに従わない者に6月以下の懲役か10万円以下の罰金を科しており、
長田被告は懲役4月を求刑された。
17年7月の2審広島高裁判決は「条例の制定目的には十分な合理性、必要性が認められる。
暴走族集団に属する者の表現内容自体を直接的に規制するとは言い難く、違憲とはいえない」と
指摘した。
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070907/jkn070907032.htm
35 : 名無し募集中。。。(島根県):2007/09/08(土) 00:21:05 ID:TGtmuPi20
弁護側は最近何でもアリだな


























